回復登記とは、有効に行われていた登記が適法な手続きを経ないで失われた際に、登記を元の状態に戻す登記のこと。大きく分けてふたつの場合がある。ひとつは、減失回復登記とよばれるもの。登記簿そのものが火災や水害などで一部または全部が失われた場合に回復を行う登記だ。登記済証の提出が必要となる。もうひとつは、抹消回復登記。適法な手続きを経ることなく抹消された場合の回復を行う登記。手続きは共同申請となり、利害関係人があるときは、その承諾書、またはこれに対抗しうる裁判の謄本が必要。
... 2分冊で…合計 385ページ … 内容は… ?抵当権に関する登記 ?根抵当権...
文章が短すぎます。 安倍なつみ とは? 更新頻度の分かる バロメータ を...
... (銀行の抵当権が入っているので、更正登記によることは出来ず、真正...
... 2 真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記請求 3 登記抹消...
... 抵当権者がC持分の抵当権を放棄することによ りB持分の抵当権とする...
... 「回復登記」…既存の登記が登記簿上、不当に消滅したとされた場合、...
... 3 処分庁は,請求人の主張に対し,理由説明書の全趣旨からして,機械的...