回復登記とは、有効に行われていた登記が適法な手続きを経ないで失われた際に、登記を元の状態に戻す登記のこと。大きく分けてふたつの場合がある。ひとつは、減失回復登記とよばれるもの。登記簿そのものが火災や水害などで一部または全部が失われた場合に回復を行う登記だ。登記済証の提出が必要となる。もうひとつは、抹消回復登記。適法な手続きを経ることなく抹消された場合の回復を行う登記。手続きは共同申請となり、利害関係人があるときは、その承諾書、またはこれに対抗しうる裁判の謄本が必要。
<滅失回復登記> ブック庁のみ!に適用される制度でした。参考程度で構いません。 <先取特権> 法定担保物権であることから「要件さえ満たせば、契約によらずに発生」します。但し、立証上は、登記原因証明情報を添付します。 ...
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