回復登記とは、有効に行われていた登記が適法な手続きを経ないで失われた際に、登記を元の状態に戻す登記のこと。大きく分けてふたつの場合がある。ひとつは、減失回復登記とよばれるもの。登記簿そのものが火災や水害などで一部または全部が失われた場合に回復を行う登記だ。登記済証の提出が必要となる。もうひとつは、抹消回復登記。適法な手続きを経ることなく抹消された場合の回復を行う登記。手続きは共同申請となり、利害関係人があるときは、その承諾書、またはこれに対抗しうる裁判の謄本が必要。
... 昭和22年に発刊されておりそれを買い集めるのは至難の業です(なお、創刊号は戦後なためいきなり「滅失回復登記」の話題です。)。 登記研究ってなんだ?という疑問が解けたところで、本試験へのラストスパートをがんばり ...
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